○大庭政府委員 お答えいたします。御承知のように航空庁は終戦と同時に廃止になつたわけでありますが、そのときの閣議の決定事項にもよりまして、将来の民間航空事業というものを再開する一つの礎として残るべく残されたわけであります。
○大庭政府委員 過日も当委員会で御説明申し上げましたが、四月二十六日の閣議裁定の線によりますと、素材、部品に至るまで、製造過程については、その安全性の検査は運輸省の所管ということになつているわけであります。従つて運輸省としましては、その線に沿いましてやつて行きたいと思います。
○大庭政府委員 航空法の十條にあります六項並びに七項の項目によりまして必要に応じてはそれらの検査官の指揮監督をする建前上工場に入ることがあり得ると考えております。
○大庭政府委員 過日の四月二十一日の閣議の決定事項としましては、素材、部品にまで及ぶというふうに承知いたしているわけであります。さよう御承知願います。
○大庭政府委員 当然三項、四項でございます。
○大庭政府委員 そういう面につきましては、この検査というものは單に安全性の検査のみに限られ、かつまた通産省の職員もその面においてのみ運輸大臣の指揮監督を受けているわけであります。また立入り検査をするものにつきましても、それの面のみについて実施さすわけであります。それ以外のことにつきましては何ら所管となつていないわけであります。
○大庭政府委員 具体的にというお話でありますが、立入り検査につきましては、先ほどお示しのように第十條の七項によりまして製造過程の検査を実施する者は通産省の職員である。
○大庭政府委員 具体的の問題につきましてはこの検査規則、検査標準を実施する上に瞬きまして、あるいはそれらが順当になされているかどうかという面につきまして先ほど御説明申し上げたように、その検査官の実施状況を見るために工場に立ち入り、工場の生産を検査するとか、それを指導するとか、監督するとかいう問題でなしに、通産省の検査官の実施状況を見たいときには、見る権能だけを要求しているわけです。
○大庭政府委員 ええ。
○大庭政府委員 昨日大臣が御説明申し上げた真意というものにつきましては、私は大体想像されるのでありますが、従来運輸省が主張いたしました点は、製造事業につきましては、運輸省は今まで何ら主張をしているわけでなく、ただ航空機の安全という方面から考えまして、型式証明から、製造工程、でき上つた品物の飛行試験を完了して初めて耐空証明を発行し得る、認可ができ得ることになるわけであります。
○大庭政府委員 立入り検査の御質問だと存じますが、立入り検査につきましては内閣においてきめられた線によりまして、第十條の六項で通産省の工場検査官に安全性の検査を御依頼するということになつているわけでありますが、第七項によつてその指導監督は航空庁長官が行うということになつているわけでありまして、打合せの結果その指導監督の立場から工場に立ち入つて検査をやつている状況を判定いたすようになつた次第であります
○大庭政府委員 御承知のように、内閣でとりきめられた線は、一つは生産技術に関する検査であり、一つは安全性に関する検査でありまして、おのおのその目的は違つているわけであります。従つて検査は両省のとりきめによりまして行われるわけであります。
○大庭政府委員 運輸省といたしまして、責任の範囲内は、自家用修理、あるいはそれに属する修理ということになつておるわけでありまして、運輸省としましては、届出の必要はない。私としましては、安全検査の面から検査することによりまして、またそれに耐空証明を出すことによりまして、十分の責任は果し得ると考えているわけであります。
○大庭政府委員 耐空証明につきましては、一機々々検査して行くわけであります。またそれのでき上つたものでは検査ができないわけでありまして、その工程検査の成績を見まして、それに従つて実行して行くわけであります。
○大庭政府委員 今申しました六時間というのは、操縦士あるいは搭乗員の連続勤務時間としての時間であります。従いましてその間一時間なり二時間なり途中で寄港するというようなものは、それに加算したり、いろいろむずかしい条件があるのでありまして、そのこまかいものはここに持つておりませんから、次の機会にまた御説明してもいいと思いますが、相当むずかしい基準が定められているわけであります。
○大庭政府委員 一応それらの具体案はできているわけでありますが、これを正式に補助法、あるいはその他の問題として国会に提出するまでには、まだ幾多の研鑽を必要とするわけでありまして、国会に提出するまでには、ある時期をおかし願いたいと思います。
○大庭政府委員 勤務時間としましては大体一日六時間というのが規定でありますが、これは労働基準法を一部訂正して行く所存でございます。大体世界の例から見ますと、一日六時間が勤務時間になつております。
○大庭政府委員 ただいま申請の正式の受理は、航空法が発令されるまでできない状態にあるためにいたしていないのでありますが、ただ申請を希望するものは相当数に上つているわけであります。
○大庭政府委員 大体草案ができています。
○大庭政府委員 そうであります。
○大庭政府委員 そうであります。
○大庭政府委員 大臣ともよく打合せまして、御回答したいと思います。
○大庭政府委員 日航あるいはノースウエストからは、事故調査会といたしまして、いろいろ参考になる資料、あるいは責任者に出ていただいて説明を聞いたのでありますが、結果については何ら打合してありません。結果は調査会として独自の判定に基いて判定を下したのであります。
○大庭政府委員 どういうように指度を示すかは、そのときの状況によると思いますが、いかような状況であつたか知りませんが、指度は五千六百七十フイートになつております。
○大庭政府委員 先ほどのお尋ねの今日の新聞の件でございますが、調査いたしました結果は、二、三日前に全部の資料を刷りものにしてまわした、その刷りものにしてまわしたものから、一部がどうも抜けておるらしいのでございます。判定の事実でなしに、調査したその原因調査の資料が抜けた、従つて相当こまかいものが漏れたのでございましてまことにこの点申訳ないと存じておる次第であります。
○大庭政府委員 部分品は修理過程におけるものでありますが、航空機の修理を引受けた際に、どういう部品が故障を起しておるか、それはときどきによつてかわつて来るわけであります。今私たちは航空機の修理だというふうに考えておるわけでありまして、そのときどきによりまして、その部品について修理をやつて行きたいと考えております。
○大庭政府委員 昨年確かにダグラスの調査団が組織的に日本に来て、調査をいたしましたが、その結論は、ダグラスの調査団として国防省の方へ御報告をしたというのが、私の方へ通じているだけでありまして、その後いかようになつておるか、私といたしましてまだ詳細を存じていないのであります。
○尾崎(末)委員 大庭政府委員の答弁された通りであります。
○大庭政府委員 私の存じておる限りでは、おそらくないと思います。
○大庭政府委員 ありません。